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税務調査官に指摘された事項について質問

以下のような指摘をされたのですが
税務調査官は、嘘をついて金を取ろうとしているのでしょうか。。。
①個人事業の人は、交際費及び接待費等は自分の分を含まないでくださいと言われ、
仕事の付き合いでの食事
喫茶店会議
での計上全てを半分程にされました。
※個人で仕事をしているため、
 客先との会議等は、大凡月10〜15回程になります。

②確定申告前に
 医薬品について、風邪薬等の計上
 針治療が計上は可能とあったため記載したのですが、全て却下。

③他の会社さんも、みんな自分の分は入れていませんし、医薬品も入れていません。

と言われたのですが、本当なのでしょうか?
嘘であれば、そんな嘘をついてまでお金を取ろうとする人が税務調査官なのもおかしいと思い
ご質問させていただきました。

税理士の回答

①確かに、家族での飲食費や自己の昼食代などは必要経費にならないのは当然ですが、仕事上で接待のために飲食した費用を負担したものについては、原則として交際費になると思います。
②風邪薬などの医薬品や鍼灸治療費は、事業遂行上の必要経費にはなりませんが、医療費控除の対象になります。
税務署調査官が嘘をついてまでお金を取ろうということはありませんが、交際費については、全体的な支出額や飲食の内容が妥当なものであれば、事業遂行上必要不可欠な支出であることを説明して、認めてもらうべきだと思います。
どうしても認めてもらえないようであれば、一度、調査官の上司である統括官に説明して認めていただくことをお勧めします。

仕事の取引先との食事代や会議に要した費用は、ご自分の分も含めて交際費または会議費として処理します。調査官が嘘をついているのか知識がないのかは分かりませんが、間違っていることには変わりません。
「自分の分は経費にならないというのは所得税法のどこに書かれているのか説明してください」と調査官に経費にならない根拠を説明させると良いと思います。

また、医薬品に関しては従業員のための置き薬であれば福利厚生費で良いと思いますが、ご自分の医薬品であれば事業所得の経費ではなく医療費控除の対象になります。

本投稿は、2019年12月02日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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