業績悪化のため、役員報酬を減額する場合の届出等
期首から7ヶ月後に、経営悪化により役員報酬の月額を減額しました。
国税庁の定める、減額しても損金参入できる用件に合致しているものとします。
この場合、具体的にはどういった手続きが必要になりますか?
(税務署にどういった届出を出す?どういった書類を保管すべき?)
よろしくお願いします!
税理士の回答
税務署への提出書類は特にありません。
定款の規定の沿って株主総会や取締役会で減額を決議し議事録を保管することになります。
税務調査においては臨時改定事由の正当性を調べられると思いますので、役員の地位や業務が社内で定められていることを説明できる書類、役員の職位の付与を決定した株主総会や取締役会の議事録等、経営改善計画など減額を説明できる資料を証拠書類として残しておくべきです。

出澤信男
税務署への届出は必要ありませんが、会社の臨時株主総会で決議された議事録を保管しておく必要があります。
本投稿は、2019年12月04日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。