税理士ドットコム - [税務調査]会社の支店を登記簿手続きで営業した場合 - 会社法では「本店及び支店の所在場所」は登記事項...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 会社の支店を登記簿手続きで営業した場合

会社の支店を登記簿手続きで営業した場合

現在会社が、支店と言う名目で営業しておりますが、会社の登記はしていません。売上金は毎月1000万円以上からあります。この場合でも登記簿を登録しないで営業しても大丈夫なのでしょうか?
会社には、計上していない、不透明なお金も存在します。税務署の監査の対象になりますでしょうか?

税理士の回答

会社法では「本店及び支店の所在場所」は登記事項となっています。
しかし、支店に関しての明確な定義がされてなく、営業所や出張所といった場所の場合には登記は必要とはされていません。そのため、支店と称していても実際には営業所や出張所として登記していないケースはよくあります。
営業所等であれば登記しなくても営業は可能と考えますが、税務申告は営業所等であっても必要になります。当然、税務調査の対象にもなりますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部先生ご回答ありがとうございます。
もう1つご質問お願い致します。

会社の内部で横領があったします。この場合の税金は会社としてやはり支払う義務がありますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
税務上の観点からの回答になります、ご了承ください、
横領があった場合には、その相手に対して損害賠償請求権が生じますので、まずは未収金や貸付金として処理することになります。損害分の回収が実行されれば損益には影響はないと思いますが、回収出来ない場合には貸し倒れ損失の計上基準に従って損失処理することになります。
なお、回収が可能な相手に対して回収放棄した場合には、その相手に対する給与とみなされますので、原泉税の問題が発生致します。ご留意ください。
宜しくお願いします。

服部先生ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすい、御丁寧なご回答本当にありがとうございました。

本投稿は、2016年07月23日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226