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青色専従者になれるか否かの境界について

よろしくお願いいたします。
私と妻は同一の専門職を生業としてまして、現在私は週5会社に勤め、妻は青色申告の個人事業主として開業しております。
妻の事業を手伝うべく、会社の勤務日数を減らし非常勤となることを考えています。
青色専従者の条件として「6ヶ月以上その事業に『専ら』従事している者」ということは知っていますが、この「専ら」というのがクセモノで境界がよくわかりません。
例えば、週4(1日10時間)事業を手伝い、週2(1日10時間)非常勤の場合はどうでしょうか。所轄の税務署に電話で問い合わせたところ、「週5手伝い、週1勤務はたぶん大丈夫、週4手伝い週2勤務はたぶんダメ」という曖昧な回答でした。

質問1
週4手伝い、週2非常勤というのは一般的解釈で青色専従者になれるのでしょうか、なれないのでしょうか。週5手伝い週1非常勤はどうでしょうか。結局は所轄の税務署の担当税務官の主観に左右されるのでしょうか。

質問2
もし青色専従者になれない場合、経費扱いにはできなくとも、妻の所得から私に給与を払う(言い換えれば妻の事業所から私が所得を得ている)という形式をとることは法律的に可能なのでしょうか。
(現在保育園通いの子供がおり、所得のない勤め先があると保育園入園継続条件にひっかかるのではないかと危惧しております)

質問3
知人から、「一般的に青色専従者は『身内がやるお手伝いさん』といった扱いなので、専門職としてしっかりと事業に従事して専従者給与を多くもらえば税務署にすぐ目をつけられるので、だったらそれぞれが個人事業主として共同経営とするか、いっそ法人成りしたほうが良いのではないか」とアドバイスをいただいきました。
この点に関しプロの税理士の方からアドバイスをいただけますでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色専従者の要件の「その年を通じて6ヶ月えお超える期間を勤務する」とは、「事業に従事することが出来る期間の二分の一を超える期間その事業に専ら従事する」という意味でもあり、その具体的な計算方法については明らかにされておりません。税務署の職員の回答には根拠がないと思われます。
ご相談のケースでは、理論的には「従事可能な期間の二分の一を超えて従事している」と考えられますので、青色専従者に該当すると考えて宜しいと思います。
その場合、「専ら従事している」ことの事実の証明が必要になりますので、週4(1日10時間)事業に従事していることの状況証拠を揃えておかれると良いと考えます。

仮に青色専従者に該当しない場合には、夫婦間の給与は支払い側では経費にすることはできません。これは、お互いが事業主となっても夫婦間の報酬等の授受は否認されますのでご留意ください。

専門職であっても青色専従者として給与を支給しているケースは多々あります。もちろん、法人化して役員に就任して頂ければ定期同額の役員報酬として給与を支給することは可能です。事業の利益(所得)の金額によっては法人化も視野に入れて検討されても良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

青色専従者の要件の「その年を通じて6ヶ月えお超える期間を勤務する」とは、「事業に従事することが出来る期間の二分の一を超える期間その事業に専ら従事する」という意味でもあり、その具体的な計算方法については明らかにされておりません。税務署の職員の回答には根拠がないと思われます。
ご相談のケースでは、理論的には「従事可能な期間の二分の一を超えて従事している」と考えられますので、青色専従者に該当すると考えて宜しいと思います。
その場合、「専ら従事している」ことの事実の証明が必要になりますので、週4(1日10時間)事業に従事していることの状況証拠を揃えておかれると良いと考えます。

仮に青色専従者に該当しない場合には、夫婦間の給与は支払い側では経費にすることはできません。これは、お互いが事業主となっても夫婦間の報酬等の授受は否認されますのでご留意ください。

専門職であっても青色専従者として給与を支給しているケースは多々あります。もちろん、法人化して役員に就任して頂ければ定期同額の役員報酬として給与を支給することは可能です。事業の利益(所得)の金額によっては法人化も視野に入れて検討されても良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

迅速なご回答ありがとうございます。助かります。

青色専従ではない場合は「夫婦間の給与は支払い側では経費にすることはできない」とのことですが、
経費にできなくとも「受け取り側で給与扱いにする」ことは可能ですか。妻の所得を夫婦間でやりとししている
だけなので私の給与扱いにすることは不可ですか。
また、お互いが事業主となっても夫婦間の報酬等の授受は否認されるとのことですが、報酬の授受がなければ
お互いが事業主として出資・売上を折半していくことは可能ですか。

度々申し訳ありませんがよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与等は必要経費にならず、逆に、受取った人の所得にもなりません。従って、ご主人の給与には残念ながらなりません。
下記サイトの「3」(2)イをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

お互いが事業主で、お二人の間で報酬等の授受がなく、それぞれで売上・経費等を分けて処理してあれば個々の事業所得として計算することになります。
以上、宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。助かりました。

本投稿は、2016年09月18日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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