個人の銀行口座を海外企業に貸した場合の課税の件
はじめまして、こんにちは。
現在、私個人の銀行の普通口座をパートナーを組んで一緒に仕事している海外企業に一時的に口座を貸しています。厳密に言うと、この海外企業の日本のお客様の日本円振込先が私の個人口座宛てになっています。
基本、私の口座へ入金があった日本円に関しては、全てこの海外企業へ送金しているので、残高は常に増えてはゼロになり、また入金があっては送金してゼロにするという形を取っていますが、この場合、私自身が課税の対象となる可能性はありますでしょうか?
私個人は株式会社を経営していて、この海外企業に使わせている日本の銀行口座の入金先はあくまで自分の個人口座を使っています。
税務調査など、個人の口座にも及ぶものなのか?
またあくまで海外企業に貸している口座ですが、実態としては私個人の銀行口座へ現金が入ってきているので、私がかわりに課税対象となる可能性はありますでしょうか?
また現実的に、この送金の金額がトータルいくらいくら以上になると税務調査が入るなど、金額のラインなどもあれば教えて頂ければありがたく思います。
宜しくお願いします。
税理士の回答
海外企業とその日本のお客様との間に商品の販売や役務の提供などの契約があり、日本のお客様からの代金の支払いが相談者様の口座となっているのであれば、相談者様に課税が及ぶことはないと思います。相談者様が経営している会社や相談者様個人の税務調査でその口座についての聞き取りはあるかもしれませんが、その時は、事実をお話しされればよいかと思います。
相談者様の口座に入金された資金が、実質的な所得者である海外企業に帰属し、正しく申告されているのであれば、問題はないかと思いますが、税務調査の際には、疑いをかけられる恐れがありますので、取引名義と口座名義は同一にすべきだと思います。
なるほどです。ということはやはり取引内容の実態を問われるということですね。
理解致しました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月22日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。