確定申告。更正の請求書の取下書について。
今年4月に確定申告をしたのですがアルバイトの給料収入を間違えて事業収入に入れていたのと、経費が新たに見つかったので、改めて計算して『更正の請求』をしました。
後日税務署から電話があり、「なぜ更正の請求をしたのか」と、「前回との経費の差がとてもあるので何に使われているのか領収書をみせて欲しい」とのことでした。
給料の件でいうと、
そのアルバイトというのは当日支払いのバーで、毎回10%税金を抜いた金額を当日働いた分だけ頂いていました。源泉徴収票も支払調書も貰えていません。
雇用契約書を交わしていたので、給料収入になると思っていたのですが
話をした所、多分それだと事業のままで大丈夫だと思うと曖昧な事を言われました。。
そして領収書の件は、
経費が後から見つかったのでプラスした事を伝えました。
帳簿というよりもカードなどからデータ連携してまとめたものをスプレッドシート に写して計算したものを申告書には記入していました。
そして話し終わった後に税務署の方が最終的に
『更正の請求書の取下書』を送るのでそれを提出してまた確定申告し直して下さいと言われました。
私は
*マネーフォワード Me(全部のお金の流れが記録)
*クラウド経費(領収書の写真添付済みの経費のみ記録)
*クラウド確定申告(始めたばかり)
*スプレッドシートに1年間分の事業売上、毎月の経費
を使用しているのですが領収書など見せて下さいと言われた時には
どのように証明するのが一般的なのでしょうか??
税務調査には来て欲しくない場合
データが記録されているパソコンと領収書を持って税務署に行くべきなのでしょうか?
それともパソコンで登録したデータなどをプリントなどにコピーして資料を提出するのでしょうか??
一般的な確認方法というのが知りたいです。
クラウド経費や確定申告などネット上でまとめていたので新たに帳簿つけるのが億劫です。。。
宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
給与所得というのならまず勤め先から源泉徴収票をもらわないと給与所得と認めてもらうのは難しいように思います。でもあなたが給与所得と思うなら、それで申告すればいいと思います。追加した経費の明細は、領収書や請求書でなくても、カードの明細でも銀行通帳の明細でも該当するところをマーカーして出せばいいと思います。またなにか言われたらそのとき対応すればいいです。
本投稿は、2020年05月30日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。