親族間の不動産売買について
不動産鑑定士からの鑑定を受けた売買予定の物件が3000万だったとき、(物件の詳細等は本筋とずれるため割愛します)どのような理由があっても、それを3000万以下で売った場合、みなし贈与と見られるのでしょうか。
例えば、売買予定の1棟マンションの空室があり、その空室に対して明らかにリフォームが必要な状況だったため、その値段を見積もり、マンション価格から減額することは可能でしょうか?
後に税務調査等が入ったとき、その理由を明確にできて、リフォーム代等も提示ができれば税を追徴されないでしょうか?
税理士の回答

境内生
個人間の売買においては鑑定価額が絶対とはいえません。
相続税法第7条にいう「著しく低い価額の対価」に該当するか否かは、当該財産の譲受けの事情、当該財産の譲受けの対価の額、当該財産の市場価額及び当該財産の相続税評価額などを総合勘案して社会通念に従い判断すべきものと解するのが相当である。とされています
「路線価での譲渡を著しく低い価格でない」とした判例においては
法7条にいう「著しく低い価額」の対価とは、その対価に経済合理性のないことが明らかな場合をいい、その判定は、個々の財産の譲渡ごとに、当該財産の種類、性質、その取引価額の決まり方、その取引の実情等を勘案して、社会通念に従い、時価と当該譲渡の対価との開差が著しい否かによって行う。これらの裁判では相続税評価額が著しく低い額であるかどうかの可否を争ったものですので私見ですが、鑑定価額3000万円を下回った額であってもその経済的合理性があれば問題ないと考えます。
ありがとうございます。
「路線価での譲渡を著しく低い価格でない」とした判例
こういった判例があったのですね。相続対象の方と税務署の間の判例でしょうか?
一般的に認識されている方法で正当に行った評価でも税務署からNOが出ることがあるのですね。
「著しく低い価額の対価」に該当するか否かは、当該財産の譲受けの事情、当該財産の譲受けの対価の額、当該財産の市場価額及び当該財産の相続税評価額などを総合勘案して社会通念に従い判断すべきもの
この判定は売買を行っている個人が正確に判断することはかなり難しいと思います。
だからこそ不動産鑑定士や不動産会社にお願いして評価をしてもらうと思うのですが、基本的にこの間にも評価額の乖離が起こることがよくあると思います。
不動産会社の見積もりでは2000万、不動産鑑定士の見積もりでは1800万となり、家族間売買で1800万で取引をした際に、その後、税務署からの追徴が来る可能性はあるのでしょうか?
コストを掛け、不動産鑑定をしてもらい、その価格に則った範囲での売買を「著しく低い評価の対価」とされる事は事例として存在するのでしょうか。

境内生
税務署側も否認する場合はよっぽどの乖離差があると考える場合ですので私見ですが、問題ないと考えます。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年08月24日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。