実際に取引していない、受け取っていない金額の税金について
叔父と父が二人で行っていた会社があり、二人とも経理は苦手で帳簿は第三者にまかせっきりでした。そんなときに税務調査が入りしかも経理担当者が引継ぎをせずに退職、税金の更正が行われたのですが、その金額が見たことのない数時でビックリしたという流れです。その理由が帳簿上で、父と叔父が現金で毎月多額の金銭のやりとりをしたという記載があったためです。しかし、通帳にそんなお金はありませんし、見たこともない金額です。経理担当者が出鱈目の数字を入力し、それを税務署の担当者に真実だと発言したのが原因なようです。受け取っていないし、もらっても取引もないエクセル上だけの数字なので納得がいきません。この場合どうすれば良いのでしょうか?ちなみにその経理担当とは連絡がつきません。
税理士の回答

ご質問の内容では正確な事実関係が分かりませんので、的確な対応はお示しでき兼ねるかと思いますが、税務調査によって更正処分を受けたということだと、何らかの課税要件事実(根拠)があるはずです。
しかし、親御さんが更正処分に納得されていないのであれば、税務職員の調査担当者に再度説明を求めた上で、それでもなお不当な処分だということであれば、税理士に個別に依頼して不服申立てや訴訟提起を検討されたらいかがですか。
根拠は経理の仕訳帳の数字だという返事です。ただそれは経理担当が記載した出鱈目の取り引きであり、事実を反映したものではありません。
仕訳帳の証拠だけで、下された決定に納得はしていないです。
更生が間違った根拠で下された場合、裁判をするべきでしょうか?
弁護士費用が出せるかどうかも分からない状態です。

調査の過程できちんと主張したにもかかわらず、一方的に更正処分に至ったとは思えませんが、双方の主張もあると思います。
一度、Web上ではなく個別に弁護士と税理士に正確な事実関係を説明の上、今後の対処策を相談されることをお勧めします。
本投稿は、2020年08月25日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。