外注費と給与申告の違いによる税務署の調査
とある会社で労働契約書なしで働いて現金で給料や報酬をもらった場合、
会社側が"給与申告"ではなく、"外注費"として申告した場合に、こっち側は確定申告をしなくても税務署に収入がバレルことがあるのかないのか。
また、会社側は外注費とする場合、特定個人などの支払い先を記録しているのでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
会社は法定調書合計表というものを提出しております。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
例えば、このような要件に該当すると支払調書も提出することになり、その内容が税務署に伝わります。支払調書を作成するために、会社側は特定個人などの支払い先を記録している可能性はあり得ます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月11日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。