会社員 雑所得 税務調査の際の領収書について について
コロナの影響で、今年1月から、フリマサイトで、中国輸入物販をはじめました。
そこで質問があります。
確定申告で雑所得として、申告します。
商品の仕入れをデビットカードや、クレジットカードで行っていますが、
もし、税務調査があった場合、そのクレジットカードやデビットカードのweb明細書などで通用するのでしょうか。
仕入れサイトには購入年月日時間 金額などのデータは残っています。
税理士の回答

出澤信男
クレジットカードやデビットカードのweb明細書で金額等が確認できれば、証憑として十分通用すると思います。
本投稿は、2021年03月08日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。