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会社員 雑所得 税務調査の際の領収書について について

コロナの影響で、今年1月から、フリマサイトで、中国輸入物販をはじめました。

そこで質問があります。
確定申告で雑所得として、申告します。

商品の仕入れをデビットカードや、クレジットカードで行っていますが、
もし、税務調査があった場合、そのクレジットカードやデビットカードのweb明細書などで通用するのでしょうか。  

仕入れサイトには購入年月日時間 金額などのデータは残っています。

税理士の回答

クレジットカードやデビットカードのweb明細書で金額等が確認できれば、証憑として十分通用すると思います。

本投稿は、2021年03月08日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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