せどり&ブログ・年の途中から開業届を出す場合・不用品との区別
以下3点質問失礼いたします。
主な職種(収益)…複業→せどり、(ブログ)
【年の途中からの個人事業主登録に関して】
【状況】
失業保険の取得期限が終わったので、これから上記の複業をしようと思っています。
メインは「せどり」として、年の途中から個人事業主登録をしようと考えています。
また、フリマアプリで主にせどりの販売を行う予定です。
【質問1】
開業届以前にも同じフリマアプリのアカウントで生活不用品の売上履歴があります。不用品は高額、貴金属なものは含まれないので通常であれば税がかららないですが、同じ年の途中から開業届を出した場合、届出以前に売上があるので税務署が怪しみ、調査の対象になることはあるのでしょうか?
【質問2】
開業届以降も、せどりをするアカウントで生活不用品の販売はできるのでしょうか?
【質問3】
複数の職で個人事業主登録をしたいのですが、まだ収益化にまでいっていないブログの諸経費は経費で落とせるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.開業前の不用品の売上について税務署が調査することは、まずないと思います。
2.生活用動産の販売も可能だと思います。その場合は、明細(売却した物、数量、金額)を作成して、不用品(生活用動産)とそれ以外のものを分かるようしておく必要があります。
3.収入をあげる為にかかった費用であれば、経費にできます。
スッキリしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月22日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。