税理士ドットコム - [税務調査]せどり&ブログ・年の途中から開業届を出す場合・不用品との区別 - 1.開業前の不用品の売上について税務署が調査する...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. せどり&ブログ・年の途中から開業届を出す場合・不用品との区別

せどり&ブログ・年の途中から開業届を出す場合・不用品との区別

以下3点質問失礼いたします。
主な職種(収益)…複業→せどり、(ブログ)

【年の途中からの個人事業主登録に関して】

【状況】
失業保険の取得期限が終わったので、これから上記の複業をしようと思っています。
メインは「せどり」として、年の途中から個人事業主登録をしようと考えています。
また、フリマアプリで主にせどりの販売を行う予定です。

【質問1】
開業届以前にも同じフリマアプリのアカウントで生活不用品の売上履歴があります。不用品は高額、貴金属なものは含まれないので通常であれば税がかららないですが、同じ年の途中から開業届を出した場合、届出以前に売上があるので税務署が怪しみ、調査の対象になることはあるのでしょうか?

【質問2】
開業届以降も、せどりをするアカウントで生活不用品の販売はできるのでしょうか?

【質問3】
複数の職で個人事業主登録をしたいのですが、まだ収益化にまでいっていないブログの諸経費は経費で落とせるのでしょうか?

税理士の回答

1.開業前の不用品の売上について税務署が調査することは、まずないと思います。
2.生活用動産の販売も可能だと思います。その場合は、明細(売却した物、数量、金額)を作成して、不用品(生活用動産)とそれ以外のものを分かるようしておく必要があります。
3.収入をあげる為にかかった費用であれば、経費にできます。

スッキリしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月22日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,354
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,360