生前贈与された現金・株式の配当金の銀行口座移動について
生前贈与された現金や株式の配当金を自分名義の別の銀行口座に移すと、税務調査の際、税務署に不信感を与えるのでしょうか?
6年前に祖父が亡くなりました。祖父の財産の相続および祖母(生存中・公正証書遺言あり・成年後見人あり)からの二次相続について、相続人である伯母と父の間で裁判をして、つい最近和解が成立しました。
私は祖父・父から現金・株式を生前贈与されていました。祖父・父から贈与された現金・株式の配当金は複数の銀行口座にまたがっています。株式はいったん売却し、その資金のほぼ全額で別の銘柄の株式を購入しました。年間の非課税枠を超えた贈与については、贈与契約書を取り交わしています。
私は一昨年の結婚を機に、それまでの銀行を使うには不便な場所に引っ越しました。そこで既存の複数の銀行口座から、新しい場所で開設した別の銀行口座に、相続された現金・株式の配当金を移し、資産運用したいと考えています。
ところが父からは「裁判が終わったので、税務調査があるかもしれない。不正な資金の移動と税務署に不信感を抱かせると良くないので、税務調査が終わるまでは贈与に使った銀行口座から別の銀行口座に現金を移さない方が良い。」と言われました。
これは本当でしょうか?今のままでは複数にまたがる銀行口座の管理が面倒なので困っています。ご回答いただければ幸いです。長文失礼いたしました。
税理士の回答

日本では、マネーロンダリングの規制を除いて、口座間の移動は自由に行えます。したがって、口座の移動に何も問題なければそれ(資金の移動)だけのことで税務調査でとやかく言われることはありません。
資金の出所が不審であればこれを追及されることになるのであって、贈与の事実や資金の流れを説明できるようにしておけ何も問題ないはずです。
お父さまの「裁判が終わったので、税務調査があるかもしれない。」という、相続税・贈与税の申告漏れがあるかどうかの税務調査がある可能性はありますが、正しく申告していれば問題が発生する事はなく、資金を移動したからと言ってその事実だけで課税が発生するなんてことはあり得ません。
ご回答いただきありがとうございます。
自分名義の銀行口座間で資金を移動するだけでは、税務調査で引っかかることはないということですね。
安心しました。
税務調査が来た場合に申告漏れがないことを説明できるように、経緯や移動先の口座の内訳を整理・記録しておこうと思います。
本投稿は、2022年01月21日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。