観光旅行を視察として経費計上
地方で観光土産の開発をしている小さな法人の経理担当です。
代表が月に一回は全国の観光地へ「調査旅行」と銘打って赴き、他社の土産品をたくさん撮影したり買ってきます。ついでだからと家族も連れていき、家族分の宿泊費や食費こそ計上しませんが、特に商談などはしておらず公私混同ではないかと思います。この調査旅費は税務調査で否決されませんでしょうか?
税理士の回答

回答します。
確かに問題があります。行く先に家族同伴はまずいと考えます。
観光視察を理由にすれば、どこでも行けるかも知れません。その報告書等が作成されているのか、その行程などに問題はないかなど、実際の調査では相当突っ込まれることになり、全て社長が回答しなくてはなりません。
調査する側から見たら問題です。
ご返答ありがとうございます。
家族同伴不可、報告書、工程を作成して全て税務調査は社長が回答するように伝えます。
本投稿は、2022年03月07日 04時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。