共有持ち分の一部のみを売買することになにか問題はありますか?
土地①(父、おばA、おばBの3人の共有)、土地②(父、おばA、おばBの3人の共有)の2筆があります。
土地①のおばAとおばBの持分を私(子)が購入予定です。
この売買で、土地②のおばAの持分の一部も同時に購入します。
また、その後、年内に土地②のおばAの残りの持分と、父の別の土地と等価交換予定です(金額はどちらもほぼ同金額です)。
この場合、何か問題(税務署からお尋ねが来る、法的に問題がある等)があるでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
親族間の売買なので、時価より売買価額が低額であれば、差額について贈与税の基礎控除の110万円を超える場合は買主に贈与税が課税されます。所得税法上の交換の条件については①土地の場合、双方とも同じ種類(例えば宅地と宅地)のものであること。交換前1年以上保有している土地であること⓶時価に差異がある場合は差額が高額である土地価額の20%以内であること。③利用用途が交換前と交換後とで同一であること。③固定資産同士(棚卸資産でない)の交換であること。等の条件があり、たとえ、これらの条件をクリアしても申告が要件となります。
ご回答ありがとうございます。
時価については、不動産鑑定士さんに金額を算定依頼済みです。
その金額において等価交換します(念の為、高い方の金額の10%以内の差額に抑えてあります)。
その残りの部分を購入します。
なので、父とおばの等価交換、私とおばの売買がほぼ同時進行です。

池田康廣
差額の10%部分は金銭で決済するのではなく、あくまでも等価交換として行なわれるのであれば、特例(所得税法第58条)の適用は大丈夫と思いますが、その10%部分の金額が贈与税の基礎控除である110万円を超える場合は高額な方の取得者に贈与税が課税となる場合がありますので、交換前に税務署でご確認下さい。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
最終的には税務署に相談したいと思いますが、それまでのプロセスがとりあえず問題ないことがわかりほっとしました。
本投稿は、2022年06月21日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。