海外出張費での備品購入と立替伝票
海外出張の際に 会社から借用のスマホ用にバッテリーとケーブルを業務用の備品として購入しました。
現地語のメモをレシートとして渡され判読不明だったため立替伝票を起票し請求します。メモは廃棄しました。
①出張費に備品購入計上は問題になりますか
(社内ルールに現像、コピーや紙代等5000円以下は 計 上可となっています。)
②立替伝票だけを証憑とすることは 問題になりますか。
税理士の回答
こんにちは。
以下、順次回答していきます。
①出張費に備品購入計上は問題になりますか
出張費は旅費交通費、備品購入は消耗品費等になりますので、基本的には分けて計上すべきと考えられます。
しかし、社内ルールがあるようですので、それに従うのが良いのではないでしょうか。
税務的に、勘定科目の違いは特に問題になりません。
ただし、消費税の区分にご注意下さい。
②立替伝票だけを証憑とすることは 問題になりますか。
立替伝票はこちらで自由に作れてしまいますので、客観性がありません。
本来であればメモを添付すべきでしょうが、廃棄してしまったようですので、仮にその点が論点となれば否認される可能性はゼロではないかと思います。
ありがとうございます。
次の質問でも ほぼ同様の件になりますが
数字日付も判読できない漢数字の現地版相当)の際に
監査官から説明を求められても答え窮するばかりです。
どのように対応すべきですか?
こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
メモを添付し、その内容説明として立替伝票を付けるのが良いかと思います。
ありがとうございます。
海外発生費用で消費税に気をつけるとは、国内に持ち込まない、若しくは入国時に納税ということですか?
こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
海外で購入した消耗品は少額であれば国内に持ち帰っても消費税の不課税取引になるかと思いますが、旅費については国内分は課税取引に該当しますので、その辺を混ぜてしまうと課税判定を誤る可能性があります。
本投稿は、2017年08月13日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。