海外給与を妻の口座にUSDで送金後に日本円に替えて自分の口座に送金する場合について
現在海外で勤務しており、海外給与をUSDで妻の外貨預金口座に送金しようと考えています(自分名義の外貨預金口座が日本に無いため)。その後、とある証券口座にUSDで送金して、証券口座上で日本円に替えた後に証券口座から妻の日本円口座に戻し、その日本円口座から私自身の日本円預金口座に移そうかと考えております。
このような多少複雑なルートを経由しているのは、こうするのが最も為替手数料が安くなるためです。
海外から移動させたお金は全て最終的に私自身の口座に移す予定です。
このような場合、税務署から不審なお金の動きと捉えられて贈与税等の税金が取られる可能性はありますでしょうか?
また妻の外貨預金口座にて日本円に替えることも可能なのですが、証券口座を経由しない方が税務署にあらぬ疑いをかけられる心配もないでしょうか?
何卒、ご教授の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

あなたが海外から日本国内に100万円を超える資金を送金した場合、金融機関から税務署宛に国外送金等調書が報告されます。
税務署はその国外送金等調書の内容(送金元の口座や送金先口座は誰の名義か、送受金の理由など)にもとづいて、その資金について所得税の課税もれや贈与税の対象となる事実関係の有無などをお尋ね(文書)する場合があります。(銀行口座の移動等について直接的に聞かれるようなことはあまりないかと存じます。)
本件においては、贈与の意思は双方に無く、最終的に貴方名義の口座で貴方のものとして管理されることになりますので、奥様名義の口座等を経由することは一手段であって、贈与ではないと判断できます。
税務署からお尋ねされた場合は、「贈与ではない」ことを順序よく説明することになります。
あらぬ疑いをかけられないよう、国内に貴方名義で同様な機能が果たせる口座を開設できるのが理想です。
加々美様、
丁寧なご回答ありがとうございます。
現在、一年を超えての海外勤務のため住民票を外しており、同様の外貨預金口座は開設が不可な状況になってしまっております。そのため妻の口座を経由するしか無いと判断し、このような状況に至りました。
税務署に尋ねられた際に説明できるように準備しておきます。
重ね重ね、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月10日 02時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。