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講師銀行の事業税

個人事業での講師業は事業税の対象日本なるでしょうか?
事業税の通知がきて払っている人といない人外貨います。

税理士の回答

一般的に、講師業は諸芸師匠業となり個人事業税の対象です。
払っていない人は事業主控除290万円控除後の課税標準額が0円であったり、純損失の繰越控除があったりするのではないかと思います。

回答します。
一概に同じ業種でも実態で事業税かかかる場合、かからない場合があります。本来、始めての方にはお尋ね文書が送付され、それに回答することで判定されます。一度、事業税の担当に確認することをお勧めします。
私のお客様もお尋ね文書が送付されておらず、いきなり通知がきましたが、回答の結果、かからないと判定されました。課税根拠をよく確認してみることをお勧めします。

20年弱非課税でしたが、今回問い合わせが来ました。どう対応したら良いのでしょうか?

ありのままに回答するしかありません。その結果、課税となったら、何故?とあなたが納得するまで確認することが大事です。

本投稿は、2022年09月06日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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