教育機関への寄附と寄附金控除について
高等教育機関に所属している研究者が、自身の給与から高等教育機関の本人の研究に対して寄附する場合、当該寄附金に対して確定申告により寄付金控除を受けることは税務調査上、不適切な事例には当たらないでしょうか。
税理士の回答
寄附先が高等教育機関なのですか?
そうであれば、その高等教育機関に対する寄附金が特定寄附金に該当すれば所得税税法上の寄附金控除に該当します。
特定寄附金は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
但し、本人が本人の研究のため、勤務先から受けた給与を勤務先に寄附するというのは違和感がありますので、税法上の問題でない他の法令上の問題があるかもしれません。こちらは弁護士や社会保険労務士にご相談ください。
早速ご回答いただきありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。寄付先は高等教育機関になるのですが、寄附目的を高等教育機関の本人の研究のためとしています。
別の法令上問題あるかについても別途相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月16日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。