従業員に駐車場を貸した場合の給与課税について
弊社では、一般の方に貸している月極駐車場の一部を従業員にも通勤のため、貸しています。
一般の方には 月額1万5千円、従業員には月額4000円で貸しています。
この差額11000円は経済的利益として給与課税されますか?
また個人的には、4000円徴収せず、15000円に給与課税した方が、従業員の出ていくお金は少なくなると思うので無料で貸し、源泉徴収した方がいいと思ってるのですが、この考えは間違いでしょうか?
税理士の回答

また個人的には、4000円徴収せず、15000円に給与課税した方が、従業員の出ていくお金は少なくなると思うので無料で貸し、源泉徴収した方がいいと思ってるのですが、この考えは間違いでしょうか?
住民税もあります。トータルで、従業員が得するなら、そのようにしてください。
外部に貸し出すということではなく、会社の敷地の一部を、通勤時に使用すさせる・・・よくあることですね。無料で止めさせる。
そのように考えてもよいとは思います。・・・従業員が使用するスペースは、貸し出すスペースではないという考えができないか?
空地の止めさせる・・・という考え方は、取れないか?
この差額11000円は経済的利益として給与課税されますか?
固定資産税+その他の管理費=以上だと、経済的利益がないと考えてもよいのでは・・・。
そう考えれば、もっと安くできるのでは・・・。
ありがとうございます。
参考にし、深掘りしてみます!
本投稿は、2022年11月18日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。