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インボイス後の源泉徴収について

これまで全ての免税事業者への源泉徴収の方法を単価と消費税を分けて記載し、単価に10.21%をかけて源泉徴収した請求書を提出していました。
来年からインボイスが開始するにあたって質問です。
年度の途中で課税事業者へ変わる相手への請求書は税込みからの源泉徴収になると思うのですが、9月まではこれまでの方法で請求してよいのですか?
つまりは年明けからインボイスを見越して原則通りに変えた方が良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

貴方が課税事業者(来年10月からインボイス登録事業者)であれば、相手が課税事業者か免税事業者であるかに関わらず、貴方が発行する請求書は税抜金額に対する源泉徴収税額のままで問題ありません。
源泉徴収税額の計算は、消費税のインボイス制度とは直接関係ないからです。

ご回答ありがとうございます。
こちらが免税事業者を選択し続ける場合は変わるのでしょうか?

インボイス制移行後は、免税事業者が本体価格○○円、消費税○○円と消費税を別建てにした請求書を発行するとインボイス類似書類の発行禁止規定(罰則あり)に抵触する可能性がありますので、請求は税込金額となり必然的に源泉税も税込請求額を基準に計算することになります。

ありがとうございます。
そうしましたら税込み請求額から源泉徴収方法は10月前より早く対応したほうが良いのでしょうか?

それはご自身でご判断下さい。
インボイス制施行までは制約がありませんので、私が判断することではありません。

ご回答ありがとうございました。
現時点では税抜きでの源泉徴収に対する制約がない為、継続でも大丈夫ではあるとの事ですね。
税込み金額での請求方法の時期は自分でしっかり考えていきます。

本投稿は、2022年12月12日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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