個人事業主(職種:営業代行) 源泉徴収について
個人事業主(従業員なし)としてアフィリエイト事業を行う法人(従業員なし)の営業代行をしております。
これまで源泉徴収を引かれることなく請求書を発行して半年間取引をしておりました。
ただ、その法人から営業代行も外交員にあたる可能性があります。これまで支払った金額から源泉徴収10.21%(毎月の請求書金額は100万以下です。)を引いてないためその分払ってくれないか?相談を受けました。
これまでの源泉徴収の金額は払わないといけないのでしょうか?
【私が行なっている営業代行の内容】
一言でいうとアフィリエイト広告事業の営業代行をしております。
アフィリエイト広告とは広告主から広告主の販売する商品が1つ売れたら〇〇円の報酬を受け取りますという成果報酬型の広告のことです。
私が営業代行で入ってる法人は広告主とアフィリエイター(ブログ・sns、インフルエンサー、インスタグラマーなどの集客方法を使い、成果報酬型で商品を販売してくれる人のこと)の間に入ってその差額で利益を出してます。
文章にすると分かりにくいので下記で例えます。
例:
まず、広告主と1個売れたら10,000円の報酬をもらう契約をする
次に、アフィリエイターとは1個売れたら8,000円の報酬を支払う契約をする
私が営業代行で入ってる法人は、1個売れるたびに2,000円の利益が発生します。
私の報酬は上記のように広告主とアフィリエイターをつなぎ合わせて、その販売で生まれた利益の10%を報酬としていただける内容になっております。
その場合は外交員にあたり、これまでの源泉徴収は支払わなければいけないのでしょうか?
長くなりましたがご教授いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
源泉徴収漏れとなった所得税は、取引先の会社に支払う必要があると考えます。
源泉徴収の対象となる「外交員報酬等の報・酬料金」には、いわゆる「外交員への報酬」の他、専属のセールスマン又は自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員などに対し支払う「取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところによる交付する金員(報酬)」も含まれます。
貴方への報酬の決め方などを確認しますと、「営業代行で得た利益の10%が報酬」との説明ですので、外交員報酬となる可能性が高いと考えられます。
会社が、貴方に源泉所得税の支払いを求めたのは、源泉徴収等を要する報酬等の支払時に、源泉徴収が漏れた場合であっても、報酬の支払者は源泉徴収義務は免れず、当該報酬に係る源泉所得税の納税する義務が生じるためとなります。
当然、当該源泉所得税額分は報酬を受けた本人(貴方)から預かっていませんので、その分を貴方に請求することになります。
そのうえで、貴方は確定申告書を提出する際、確定申告書に当該源泉所得税額を記入し、差額を納税することになります。
蛇足ですが
過年分の源泉所得税についても請求されていた場合は、会社に税務調査が入り源泉徴収漏れが指摘された可能性があります。
税務調査による追加徴収であった場合、過年分の申告は完了していますので、「更正の請求」をすることができますが、会社を通じて税務署に「職権」で還付をしてもらうように伝えられた方が良いと思います。
非常に分かりやすかったです。
助かりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年12月20日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。