非居住者のプログラミングの源泉徴収に関して
お伺いしたいこと:
非居住者なのですが、プログラミング(源泉徴収の必要のない業務)の源泉徴収は必要でしょうか。
詳細:
現在、アメリカに住んでおり、個人事業主として日本の会社からプログラミングのお仕事を受注しております(業務委託)。振込先も日本の口座です。
日本には非居住者の届出を出しておりますが、日本で不動産の収入があるため、不動産の確定申告をするのと一緒にプログラミングの収入も一緒に申告しております(納税管理人設定済)。日本の確定申告書をアメリカに提出し、アメリカでも確定申告をする形になります(外国税額控除適用)。
居住者であればプログラミングは源泉徴収が必要のない業務で、取引先は居住者と非居住者でも関係なくプログラミングの源泉徴収は必要ないという認識で私にお支払いいただく報酬に関して源泉徴収をされていないのですが、上記の私の場合も源泉徴収は必要ないという認識で合っていますでしょうか。
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
居住者であればプログラミングが源泉徴収の必要のない業務であっても、非居住者に対する支払は「著作権等の使用料」という観点から、プログラミング報酬として源泉徴収が必要だと思われます。
プログラミング(コーディングは除く)にはアイデア等が含まれるため、「著作権」(登録するかどうかは関係ありません)というものが生ずるという考え方が国際的に確立しています。したがって、ソフトウェアを作成するようなプログラミングであれば非居住者に対する源泉徴収は必要だと思われます。
土師 様
お世話になっております。
お忙しい中ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変申し訳ございません。
上記の質問で私の言い方に誤りがありました。
私が行っているのはプログラミングではなく、第三者が作成したデザインに沿ってホームページを作成するコーディングになります。
こちらの場合は、源泉徴収の必要がないという認識で合っていましたでしょうか。
何度も大変申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いに存じます。
よろしくお願いいたします。

土師弘之
単なるコーディングであれば「著作権の使用料」に当たらないと思われます。
ただし、ソースコードのようにコーディングに著作権を主張するケースもあるようですので、一方的な理解ではなく、相手方と著作権がないことを確認しておいた方が無難だと思われます。
土師 様
お世話になっております。
追加のご質問にもご回答いただき、誠にありがとうございます。
アドバイスまでいただき、大変勉強になりました。
お時間をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月17日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。