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インボイス制度後の報酬料金等の金額の設定について教えて下さい。

有料老人ホームとして外部から養生気功等の講師を招いて教室を行っています。現行報酬料金は税込み11,137円で源泉税1,137円引いて丸く10,000円の支払いになるようにしています。今後、インボイス制度が導入された場合、消費税の明記が必要になるのか?また、そうなった場合、税抜きの額で源泉税を計算しないといけないのか?また、適格請求書発行事業者の登録をしない個人の講師の報酬は消費税の控除対象に出来ないのか?この講師に対しては契約書は交わすが月々の請求書は発行してもらっていません。契約書の中に月額として明記しています。以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

インボイス(適格請求書等)に記載しなければならない項目は以下のとおりと定められています。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産
の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及
び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じです。)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

よって、
消費税の明記が必要になります。
源泉所得税は、原則、税込金額で計算することになりますが、消費税を明記している場合には税抜金額で計算しても差し支えないこととなっています。
適格請求書発行事業者の登録をしない個人の講師に対する報酬は、当然、登録番号がありませんので、消費税の仕入税額控除の対象にできません。ただし、経過措置により、一定期間は一部が控除対象とできます。

本投稿は、2023年04月30日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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