個人事業主が個人事業主に依頼する場合の源泉徴収
WEBデザイナーの個人事業主です。
ときどき個人事業主の同業WEBデザイナーに仕事を業務委託することがあります。
デザインの仕事なので源泉徴収が発生するものの、個人事業主同士だと源泉徴収する必要はないと認識していました。
ところが、知り合いから青色事業専従者がいる場合は、上記条件でも源泉徴収の義務が発生すると聞いたのですが、本当でしょうか。
奥さん1人を青色事業専従者としております。
税理士の回答

高橋克徳
はじめまして。
まず、源泉徴収制度においては、源泉徴収の対象とされている所得(今回の質問でいくとデザインの報酬)の支払者は個人であっても原則として源泉徴収義務者になります(所得税法6条)。
ただし、例外的に給与所得について源泉徴収義務を有しない個人が支払う報酬・料金については源泉徴収を要しないこととされています(所得税法204条2項2号)。
質問主様の場合、奥様を青色専従者として給与を支払われているということですと、給与所得について源泉徴収義務を有していますので、原則通りデザインの報酬・料金についても源泉徴収義務があると考えられます。
ご回答ありがとうございます。
そうだったんですね、青色専従者の有無で源泉徴収義務が変わるんですね。
勉強になりました!
本投稿は、2023年07月03日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。