配当源泉税の改正について
令和4年度の税制改正において、完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度が適用されることになりますが、次の①②場合、全てにおいて適用されるとの認識で良いでしょうか。
例
①100%出資 ②100%出資
親会社 → 子会社 → 孫会社
税理士の回答

土師弘之
「完全子法人株式等」とは、株式等保有割合が100%(完全支配関係)の株式等をいいます。
上記親会社⇔子会社、子会社⇔孫会社の関係は「完全支配関係」となります。
このため、子会社及び孫会社から支払われる配当は、「源泉徴収不適用制度」の適用を受けます。
よく理解できました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月23日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。