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退職所得の源泉徴収票について

退職所得の源泉徴収票について質問です。

退職所得の源泉徴収票はどういった場面で使用するのでしょうか?

①退職所得の受給に関する申告書を提出済み、源泉が0円
②退職所得の受給に関する申告書を提出済み、源泉が有り
③退職所得の受給に関する申告書を未提出、源泉が有り

①は確定申告する必要はナシ、②と③は必要アリで、添付して送るというイメージなのですが、合っておりますでしょうか?

また医療費控除等があって確定申告する場合、①でも必要になってくるのでしょうか?

税理士の回答

 個別具体例によって判断すべき点もありますが、一般的に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人は、退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として①②について確定申告は必要ありません。
 ですが年の途中で退職し,再就職をしなかったケースでは、所得が小さく源泉徴収された税額が多すぎることがあります。退職年の所得が少ない場合、社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除を全て控除できていないことがあるからです。このような場合には、退職所得を含めて確定申告することで源泉徴収税の還付を受けることができます。さらに退職者がアパートなどの不動産経営をしていて退職した年の不動産所得が赤字になった場合や、退職後に事業を始め、その事業所得が赤字になった場合等は確定申告で退職所得と損益通算できます。
 また医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
 なお「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人の場合の③は、退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。
(一部国税庁ホームページより引用)

ありがとうございます。少額ですが退職所得があるので、確定申告する際には記載します。

本投稿は、2023年08月28日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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