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従業員がいる建設親方の源泉徴収義務について

従業員を3~4名ほど雇用している建設親方です。
元請会社より業務委託を請けて、チームで業務を行っています。
私の従業員が受け取る給料は2種類(①元請会社から直接従業員に支払われる給料と②私が支払う給料)あり、この②の取り扱いで悩んでいます。

①は社会保険料や源泉徴収がされた後の金額で支給されています。
②として給料を支払う場合は、源泉徴収が②の分に対して必要との認識ですが相違ないでしょうか。また、その場合の源泉徴収の甲乙区分は、①が甲区分で源泉徴収していれば②では乙区分で源泉徴収しないといけないという認識でよろしいでしょうか?

出張日当などを検討していますが、出来るだけ従業員の手取りを増やしたいと考えています。
お手数をおかけしますがご教示のほど宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

> ①は社会保険料や源泉徴収がされた後の金額で支給されています。
  ②として給料を支払う場合は、源泉徴収が②の分に対して必要との認識ですが相違ないでしょうか
 ⇒ ご理解のとおりとなります。御社での源泉徴収は御社で支払った(②)の給与となります。

>その場合の源泉徴収の甲乙区分は、①が甲区分で源泉徴収していれば②では乙区分で源泉徴収しないといけないという認識でよろしいでしょうか?
 ⇒ ご理解のとおり「乙」欄での源泉徴収となります。

米森先生、ご回答ありがとうございます。
乙区分とのこと理解いたしました。
記載漏れでしたが、私自身は「個人事業主」ですのでその場合でも取り扱いは同じという認識でよろしいですよね?

また、乙区分の場合でも給与等の金額が88,000円未満であれば源泉徴収不要と理解しておりますが、それでよろしいでしょうか?
88,000円を超えない場合でも年20万円超えれば、各々の従業員の確定申告は必要ですよね?

建設業という業種柄出張が多いため、非課税の出張手当を支給して従業員の手取りを増やしたいと考えています。
その場合の留意点と他の方法等も教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

回答します

>私自身は「個人事業主」ですのでその場合でも取り扱いは同じという認識でよろしいですよね?
  ⇒ そのような認識になります。

>乙区分の場合でも給与等の金額が88,000円未満であれば源泉徴収不要と理解しておりますが、それでよろしいでしょうか?
  ⇒ いいえ、最低でも3.063%の税率で源泉徴収が必要になります。
  国税庁HPから参考に
 源泉税額表(月額表)を添付します https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf

>年20万円超えれば、各々の従業員の確定申告は必要ですよね?
  ⇒ 確定申告は必要になります。
    20万円以下であっても、「乙欄課税」が正しくされていない場合は確定申告が必要となります。
  
  国税庁HPの
  「給与所得者で確定申告の必要な人」の「2」を参照してください  
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm


>非課税の出張手当を支給して従業員の手取りを増やしたいと考えています。
 その場合の留意点と他の方法等も教えて頂けますと幸いです。
  ⇒ 非課税の旅費交通費のうち「日当」が非課税なのは、実費精算などができない「諸雑費」分としての額が非課税となっています。

  役職、出張先の距離、時間(半日か一日か、泊まりか日帰りか)等により、社員間で不公平が出ないように「旅費規程」を作成されることをお勧めいたします。

 【留意点】
   非課税とされる日当は「諸雑費」であることから、金額が大きい場合は給与課税とされることがあります。(調査で指摘を受ける事があります)
   更に元請会社から「旅費交通費(日当含む)」が支給されている場合は、否認される可能性が高くなります。
  
   旅費規程を作成する際の「日当」は、旅費として支給される金員が実費精算される場合は、当然日当の金額は少なくなるでしょうし、旅費と日当込みの規定での支給は金額が高くなる可能性はあります。
   
   ちなみに国家公務員の旅費規定では
   日当は、総理大臣で一日3,800円、指定官職(税務署長クラス)で一日3,000円、二級以下(事務官クラス)一日1,700円などのように、役職によって異なります。(日帰りの場合は半額となるケースが多い)

   このほかに、交通費や宿泊代などが別途、距離や宿泊場所、主張地域などにより規定の金額が支給されています。
   近場で半日ぐらいの出張ですと、実際に旅費がかかっても支給されないことがあります。

   手取りを増やしたいとのお気持ちは分かりますが、これ以上のお話は難しいため申し訳ございません。

米森先生、詳細なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
アドバイスを基に進めてまいりたいと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年10月19日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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