海外在住のフリーランスの源泉徴収について
こんにちは
相談させて頂く内容は「海外在住のフリーランスの源泉徴収税について」です。
まずは私の情報を列挙します・
国籍はフィリピン
永住権取得者
現在はフィリピンの大学に通学(日本を離れて3年)
学費のためにクラウドワークスにてライティング業を行っている
2023年時点での収入は15万円(7ヶ月の合計)
日本から離れる際に、住民票を抜いた
ここからが本題です。
源泉徴収税を納付するのは、給料を支払う側だと聞きました。
クラウドワークスにて、ワーカーとして給与を頂く場合には、特に支払う税金は発生しないのでしょうか?(消費税以外)
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授頂けると嬉しいです。
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税理士の回答

回答します
お話を伺った限り、貴方は日本の「非居住者」に該当すると考えられます。
非居住者の日本での課税は「国内源泉所得」に限られており、「給与」に関しては、原則(※)日本で勤務しない限り日本の国内源泉所得には該当しません。
※日本の企業の役員報酬など、一部例外があります
源泉徴収税を納付するのは、給料を支払う側だと聞きました。
⇒ この考え方は正解です。
しかし、あくまでも「国内源泉所得」に該当する一部の所得に限ります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「源泉徴収のしかた」の7枚目(p274)に一覧表がありますので、国内源泉所得の種類と源泉徴収を要する所得の種類が分かると思います。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
米森まつ美 様
ご回答ありがとうございます。勉強になりました!

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
米森まつ美 様
連投失礼致します。
最後にもう1つだけご確認したいことがあり、質問させて頂きました。
この考え方は正解です。
しかし、あくまでも「国内源泉所得」に該当する一部の所得に限ります。
「国内」ということは、「国外」源泉所得という項目が存在しているということでしょうか?
その場合、やはり私も源泉徴収税の対象になるということですか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授頂けると大変嬉しいです。

居住者は「国外」にその所得の「源泉(発生)」がある所得(収入)に対しても課税対象となります。(全世界課税)。
そして、その所得が源泉徴収の対象とされている場合は報酬の支払時に所得税が源泉徴収がされます。
非居住者に対する課税は、あくまでの日本国内にその所得の「源泉」がある場合に課税対象とされます。そしてその課税方法の一つとして「源泉徴収」があります。
そこで、貴方は非居住者に該当すると考えられますので、『「国内源泉所得」に該当する一部の所得に限る』と回答させて頂きました。
また正しいとしたのは『源泉所得税を納付するのは給与を支払う者である』という点となります。
なお、貴方の説明ですと所得は「給与」というお話でしたので、給与の場合は日本国内での役務の提供が国内源泉所得として取り扱われ、その支払いが日本からされる場合には所得税が源泉徴収されます。
しかし、国外での勤務に対する支払いの場合は、国内源泉所得には該当せず源泉徴収の対象にはなりません。
例外的に、貴方が日本の企業の役員であり、その報酬(役員報酬)の場合は勤務地が国外であっても「国内源泉所得」になりますので、源泉徴収の対象とされます。
給与以外の「国内源泉所得」に関しては添付した資料をご確認ください。
くどいようですが、貴方は非居住者に該当すると思われますので、国外に「源泉」のある所得に対して日本国は課税権を有しません。
ですから当然に、国外源泉所得に対して源泉徴収(源泉所得税)は発生いたしません。
本投稿は、2024年01月04日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。