名刺のデザイン料における源泉徴収について
お世話になります。
個人事業主の漫画家です。
この度、仕事用の名刺のデザインを有償で知人(会社員・副業でデザイナー)にお願いすることとなりました。
そこでご質問なのですが
①質問者は給与支払いのない個人事業主ですが、今回支払うデザイン料に対して源泉徴収を行うべきでしょうか?
②経費として計上する場合の勘定科目は何になりますか?
(名刺には主に名前と連絡先を記載しております)
他にもこの件で注意点があればお聞かせください。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

デザイン料については、源泉徴収が必要な報酬として定められていますので、給与とは別に源泉徴収(10.21%(所得税と復興特別所得税の合計))が必要です。
例えば、デザイナーに10万円(消費税込)の報酬を支払った場合、消費税を除いた金額は10万円÷1.1=90,909円です。
上記の金額に源泉徴収税率10.21%を掛けると、源泉徴収税額は9,281円となりますので、デザイナーに支払う金額は、10万円から9,281円を差し引いた90,719円です。
また、源泉徴収した所得税9,281円は、原則として支払った月の翌月10日までに所轄税務署に納める必要があります。
〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
最後に、経費として計上する場合の勘定科目ですが、消耗品費や広告宣伝費として処理するのが一般的かと思います。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年02月27日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。