法人を解散した際の源泉所得税の還付未済残について
法人を直近で解散したのですが、昨年の年末調整時に発生した源泉所得税還付未済が残ったままになっています。
従業員には昨年の年末時に還付済みですが、法人の方で還付未済の状態のままになっています。
これの後処理は何かすることがありますか?
会計上は預り金がマイナスになっています。
通常だと、給料支払いの時に源泉所得税を徴収して帳尻を合わせるのですが、従業員も退職しているので…。
7月の源泉所得税の納付と決算時期がこのタイミングであり、この後清算の事務が残っているので教えて頂けると助かります。
税理士の回答

松田光弘
今回のようなケース(法人の解散)における源泉所得税の還付未済分については、国に還付請求を行うことができます。
手続きとしては、e-Taxソフトで「請求書(兼残存過納額明細書)」、「国税還付金支払内訳書」及び「委任状」(給与受給者→法人)を作成・提出します。
参考)A2-17 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
迅速なご回答ありがとうございます。
参考の資料拝見してみました。
解散登記を司法書士の先生にお願いしていたのですが、その源泉所得税分もここに記入するということで大丈夫でしょうか?
源泉所得税の納付書には書いていたので、書かないと帳簿の数字と合わなくなりましたので気になりました。

松田光弘
司法書士の先生から預かった源泉所得税は、それを国に納付すれば債務はゼロになりますので、特に還付の請求には関係しないと思われますが、何か他の問題がございますでしょうか。
司法書士の先生分の源泉所得税は納付して、従業員分の源泉所得税の未済分を還付請求すれば預り金勘定は0になるということですね。分けて考えればよかったのですね。
ありがとうございました。よく分かりました。

松田光弘
はい、仰る通りです。清算結了は事務も多く大変だと思いますが、無事終わりますことをお祈りしております。
本投稿は、2025年07月09日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。