退職所得に係る源泉所得税について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
この度、弊社社員が定年退職となり、退職金を支給することになりました。
該当社員は、もともと障害者雇用の者です。
障害者になったことが直接の原因で退職になったわけではありません。
その場合、退職所得控除額は、通常通り計算したうえで、
100万円をたす必要はない認識でよろしいでしょうか。
それとも、もともと障害者雇用で勤務していたとしても、
通常通り計算した退職所得控除額に、100万円を加えた金額で退職所得控除額を
計算する必要があるのでしょうか。
大変恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
髙畑智子
ご認識のとおりです。
退職所得控除額に100万円を加算するのは、「障害者になったことが直接の原因で退職した場合」です。
したがって、もともと障害者雇用で勤務されていた方であっても、今回の退職理由が通常の定年退職であり、障害が直接の退職原因ではない場合には、100万円の加算はありません。
通常の勤続年数に応じた退職所得控除額で計算することになります。
髙畑先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
本件の場合、「障害者になったことが直接の原因で退職した場合」に該当しないため、
100万円の加算は対象外になるのですね。
承知致しました。
また、続けて恐れ入りますが、
「退職所属の受給に関する申告書」の「退職の区分等」に、
「<一般・障害の区分>」という欄があるのですが、
これは「一般」にマルにてお間違いないでしょうか。
障害者雇用の社員が退職するため、「障害」にマルをすると思っていたのですが、
この申告書は、退職所得の受給にあたる申告書のため、
「障害者になったことが直接の原因で退職した場合」の場合であれば「障害」にマル、
今回のように、もともと障害者雇用の者が、
定年退職に伴い退職金の支給を受けることにとなった場合は、
「一般」にマルにてお間違いないでしょうか。
続けてのご質問となり申し訳ございません。
大変恐れ入りますが何卒ご指導いただきたくお願い申し上げます。
髙畑智子
はい、ご認識のとおりです。
「退職所得の受給に関する申告書」の「一般・障害の区分」についても、在職中に障害者となったことに直接基因して退職した場合に「障害」を選択し、その他の場合は「一般」を選択します。
したがって、今回のように障害者雇用の方が通常の定年により退職する場合は、「一般」に○を付けることになります。
髙畑先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
本件承知致しました。
100万円の加算あり・なしにより控除額が変わってしまい、
退職所属の受給に関する申告書の記載内容も変わってしまうため、
税務処理にあたり不安があったのですが、髙畑先生よりご指導いただき安心致しました。
大変たすかりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年09月09日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







