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不動産 確定申告時の減価償却費について

個人事業主をしております。

夫の会社の扶養申請をしています。

収入-経費=所得ということでございますが、

この経費には、減価償却費も含めても問題ないのでしょうか?

この減価償却費で、所得がマイナスとなっております。

この場合でも、扶養申請は可能でしょうか?

税理士の回答

事業所得の計算上、事業に供している資産の減価償却費は必要経費に含まれますので、扶養親族に該当するかどうかの所得金額の判定は、減価償却費を控除した後の金額で判定します。
減価償却費計上後の所得金額がマイナスであれば、扶養親族に該当すると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年10月04日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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