源泉徴収票について・・・
先ほど、wワークの場合での扶養控除等申告書などについて質問させていただきました。さらに確認させていただきたいことがありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
wワークをすることになりました。
メインは家業の手伝いでパートとしてお給料を頂いております。
今までは扶養控除等申告書が必要なかったようで、提出をしたことがありません。今回wワークするにあたり、メインの収入先であるこちらに提出をしようと思ったのですが、年末調整もしていないので源泉徴収票なるものもありません。
お給料が合算で103万以上になった場合、確定申告が必要になり、その場合に源泉徴収票が必要との事です。
家業ですので、家の者が用意をしなければいけなくなりますが、その方法がわかりません。家の者の手間が増えるようでしたら申し訳ないと思うのですが、源泉徴収票はどう準備するものなのでしょうか?
お恥ずかしい審問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

なければ、毎月の給与明細でも大丈夫です。

もしかして、家業は以下の源泉徴収義務者に該当しないのでしょうか。
であれば、新たに勤める先で扶養控除等異動申告書を出せば、源泉額が減少しますね。
No.2502 源泉徴収義務者とは
[平成29年4月1日現在法令等]
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
(所法6、183、184、200、204、229、230、復興財確法28)
家業でも、事業主として、確定申告をしていると考えます。
そうであれば、給与の支払いがある場合には、源泉徴収義務者として、年末調整及び源泉徴収票を交付は、義務付けられています。
本投稿は、2018年07月17日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。