外国税額控除について
海外の子会社が日本のコンサル会社(当社とは関係ない第3者の企業です)へ調査費を支払った場合、源泉税が課せられますが、この源泉税は日本の親会社の法人税申告時に外国税額控除の対象になるのでしょうか?
外国税額控除は子から親へ支払った時のみ適用されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談の件ですが、
日本で法人税申告時に外国税額控除の対象となるのは、日本の法人が外国で税金を納めた(外国で源泉徴収を受けた)場合ですので、今回の案件は該当しないと思います。
よろしくお願いいたします。
すみません。質問を間違えていました。
海外子会社が日本の親会社に支払った時、日本の親会社は源泉徴収税を納めます。
この場合、日本の親会社では外税控除が適用されます。
海外子会社が日本の第3者の他の企業に支払った場合は、源泉税は他の企業が納めるので
、外税控除を受けれるのは第3者の他の企業desuyone?

ご認識いただいている通りです。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2015年12月09日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。