芸術作品展示の際の作家さんへの源泉徴収について
作家さんに依頼して芸術作品を展示します。
作品の展示・制作に必要な材料費や作品製作費、旅費、運搬費、設置費、撤去費、消耗品費等を委託料金として支払う予定です。
作家さんへの報酬はなく、その代わりに、制作した作品や展示した作品の所有権は作家さんに残し、展示した作品は、展示終了後は、持ち帰ってもらい、販売しても構わないような契約です。
そういった場合、所得税法204条第1項各号の定める源泉徴収が必要なケースになるのでしょうか。それともならないのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

芸術品の作家はその作品の「著作権者」に該当しますので、当該支払われる内容の名目が「使用料」ではなく費用相当であっても、「著作権の使用料」として源泉徴収の対象となります。(所得税法204条1項1号)
本投稿は、2019年06月04日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。