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請求タイミングによる源泉徴収額のズレについて

私はweb系エンジニアで、基本的に客先に常駐してシステム開発をしています。
月ごとに顧客に請求書を送っています。例えば1月分の作業であれば2月の頭に請求書を送っており、売上の発生は1月31日にしています。

問題なのは12月の売上で、私は12月31日に売上げたとしていますが、顧客側は請求書の送られた1月の支払いとしているようです。そのため2015年における支払調書の源泉徴収額と、私の管理している源泉徴収額にズレが出てしまっています。どのように解決すると良いでしょうか?

また、2014年の確定申告の際に、この問題に気付かずに申告をしてしまい、売上に対して源泉徴収の額が実態より少ない状態になってしまいました(売上は12月分が含まれ、源泉徴収は12月分が含まれていない状態)。これは修正可能なのでしょうか。また、可能だとしたらどのような方法で修正するのが良いでしょうか。

税理士の回答

ずれたまま申告していただいて、問題ありません。
源泉所得税は、締日の関係で、どうしても差額が生じてしまうものなので、割り切ってしまって結構です。
むしろ、相手先によって、経理方法を変えてしまう方が問題となりやすいです。

本投稿は、2016年03月07日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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