報酬計算を手取り額として合意している場合の請求書上の源泉所得税について
現在、個人事業主としてプログラマをしている者です。
とある企業様のシステム開発案件を受けてまして、今回請求書を発行する事となりました。
その際、先方と私の間で以下の点について合意しました。
・報酬に関しては手取りで受け取れる金額をベースとして計算してもよい
・源泉所得税は先方が支払う
ですが、請求書への記載項目として、源泉所得税の項目を追加しても良いのでしょうか?
例えば、手取り500000円程度として合意している場合、
合計:556855円(内税)
源泉所得税 : 56855円
支払金額 : 500000円
いくら手取り報酬で合意していたとしても、書類上は本来私が払うべきだった税金を先方が支払ったという事になってしまうので成り立たないと考えております。
この場合、請求書としては、
合計:550000円(内税)
源泉所得税 : -51995円
支払金額 : 498005
として、498005円を先方に支払ってもらう形が正しいのでしょうか?
税理士の回答
まず、プログラム作成の業務の場合、雇用契約で給与として受け取る場合には源泉税の対象になりますが、個人事業主として請け負いの事業収入の場合は源泉税は不要かと思いますいかがでしょうか・・・。
この点につきましては、企業様と再確認して頂く必要があると思いますが、仮に源泉徴収が必要という前提で回答致しますので、ご了承ください。
「源泉後の手取りで○○円」という話しはよくあるケースかと思います。そのような場合には相談者様様の例示のように源泉税控除後の金額が50万円になるような形の請求書になります。源泉税の分だけ売上を増やす(値上げする)と考えれば分かりやすいかもしれません。従って、このような場合には源泉税込みの総額が売上金額となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月14日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。