源泉徴収税の仕訳について
昨年度まで白色で今年度分から青色になります。
昨年度分は毎月
売上確定日に
売掛金/売上
入金時に
普通預金/売掛金
事業主貸
で仕訳して年を跨ぐ分に関しても
売掛金/売上のみ処理してました。
ただ本来なら年を跨ぐ分に関しては
売上確定日に
売掛金/売上
事業主貸
とすべきという意見をいただきました。
そこで今年度分は昨年度末の分も1万ほどと少額なので13カ月分源泉徴収税の仕訳をしても構わないだろうとアドバイスを受けました。
具体的には
昨年度分のみ1月入金時に
普通預金/売掛金
事業主貸
としておき
以降は全て売上確定日に
売掛金/売上
事業主貸
としようと思ってますが問題ないでしょうか?
長くなりましたがよろしくお願いします
税理士の回答

出間忠公
そこで今年度分は昨年度末の分も1万ほどと少額なので13カ月分源泉徴収税の仕訳をしても構わないだろうとアドバイスを受けました。
→本来は出来ませんが、通算して正しく源泉納付をしていれば税務署は大丈夫と思われます。
今後は売上確定日に計上することが良いでしょう。
お返事ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ありませんが
13ヶ月分源泉徴収税の仕訳をするとして、別途何か記入する必要はありますか?
また委託先より支払調書が送られてきますが、金額の合わないまま支払調書も提出しても大丈夫でしょうか?

出間忠公
仕訳時に摘要欄へ昨年末の源泉税と解る入力をすればよいでしょう。
支払調書はキチンと源泉されているのですから後ろめたいことはないので、そのまま提出すればよいと思います。
心配であればその理由を支払調書に記載して提出しておけばどうでしょうか。
税務署から電話があれば、理由を説明して終わりです。
大変助かりました。ありがとうございました
本投稿は、2019年12月14日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。