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源泉徴収票の支払金額について

2019年12月末日で会社を退職しました。
2019年度の源泉徴収票の支払金額について疑問があります。
支払金額ですが、2020年1月に振り込まれる予定の昨年12月分の給与に関しても
この支払金額に含められてしまっています。
(毎月15日締め、25日払いのため、12/16~12/31の給与が
2020年1/24振り込みとなります)
2019年1月から12月までに支払われた給与・賞与の額面の合計が
支払金額として記載されるものと理解していたのですが、
私の理解が間違っているのでしょうか?
会社に確認したのですがこれで問題ないはずということで、
これ以上の確認ができません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉徴収票に記載する給与等の支払額は、「支払の確定した給与等」になりますので、会社の処理は間違っていません。未払額があれば、その未払額を内書きすることになっていますので、相談者様の源泉徴収票にも内書きの記載があるのではないでしょうか。

ご返答ありがとうございます。
ただその場合、2019年1月に支払われた給与には2018年12月分が含まれていますが、
その金額も2019年の源泉徴収票の支払金額に含まれているのは正しいのでしょうか。
(2019年1月~12月支払済給与+賞与+1月支払予定の2019年12月締日以降分)
2018年12月の締日以降分(2018年12/16~12/31)も
2019年12月の締日以降分(2019年12/16~12/31)も両方とも、
2019年の収入に組み込まれているのが納得がいかないのですが。
たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

同じ期間の給与が2回計上されてるならそれは変だと思います。
「支払の確定した給与」というのは、支給日が決まっているときは、その支給日が支払いの確定日になると思うので、1月に支給される金額は2020年の給与になると思います。ただその場合は、退職日以降の支給なので乙になってしまい、源泉所得税がすごく高くなってしまいます。いろいろミスリードがあって混乱してるようですが、1月の支給のときに源泉税が引かれないなら、2回課税がないわけですから、まあそれでいいのではないでしょうか。

ご返答ありがとうございます。
本年1月振り込み予定の支給明細が来ているのですが、所得税も引かれています。
(支給額が14万程度ですので、所得税は3千円弱ですが)
2019年度の年収が不当に高く計上されている場合、住民税や社会保険料にも
影響がありますので、気になっているのですが…。

税理士ドットコム退会済み税理士

今回、相談者様が12月末で退職するので、他の従業員は支給日基準で従来通り年末調整を行い、相談者様の場合は、退職日(12月末)に給与額が確定したとして(支払いが翌月になっているのは会社の事務の都合)年末調整を行った処理については、特段の違和感は感じません。

1月にひかれているという3000円をどういうふうに計算したのか考えると大変不思議です。あなたとしては1月支給分は2020年の収入のほうがいいみたいですが、会社もなにか考えて計算してるので、直してもらうのは難しいかもしれません。藤田さんが言うように、1月支給分も2019年の収入にカウントしてるだけで、2回課税はないというところでがまんしたほうがいいと思います。

わかりました。
正直まだ納得のいかない部分はありますが、これで終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月10日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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