年間所得が38万円未満(所得は株式譲渡益のみ)の年の源泉徴収税は、期限後でも申告すれば還付される?
2016年の年間所得が株式譲渡益の他には一切なく、
株式譲渡益が30万円であり、特定口座で源泉徴収
されていたとします。
当時は、特定口座で源泉徴収済みで、申告不要
でしたので敢えて申告していませんでしたが、
申告すれば還付を受けられると知りました。
※基礎控除38万円によって、源泉徴収税額の
一部が還付されるとのこと。
【以前の質問及び回答URLはこちら→
https://www.zeiri4.com/c_5/q_20938/ 】
今回の質問ですが、上記のケースにおいて、
現在2020年は当初申告の期限は過ぎていますが、
期限後申告によって、まだ還付を受けることが
可能ですか?
税理士の回答

加門成昭
未だ還付申告の期限は来ておりませんので、申告して還付を受けることは可能です。
本投稿は、2020年01月13日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。