給与所得の源泉徴収票について
私が乙欄を使用した給与所得の源泉徴収票を作成し、母に税務署に持って行ってもらったのですが、確定申告で申告してほしいので徴収票は不要と言われたようです。
私が調べた限りだと、給与所得の源泉徴収票は従業員に50万円以上支払いを行ったので必要という解釈だったのですが、間違えだったでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
の「2 年末調整をしなかったもの (3)」を参考にしました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
法定調書と言って、会社等が税務署に
提出するもので、個人が出すものではありません。
確定申告とは別物ですのでご注意ください。
ありがとうございます。
すみません、かなり言葉足らずだったのですが、状況としましては母が飲食の事業をやっており、私が経理を行っています。
母の飲食の事業には従業員が一人いたので、従業員の給与支払い報告書と給与所得の源泉徴収票を作成しました。
給与支払い報告書は市に送りました。
この場合でも、従業員の給与所得の源泉徴収票は提出不要なのでしょうか?

岡野充博
法定調書の提出の際に提出義務がある方でしたら
合計表と一緒に提出しなければなりません。
年末調整の資料と一緒に資料が税務署から
届いていると思いますので要件を満たすかどうか
ご確認ください。
合計表を提出しなければならないことを理解していませんでした。
本日税務署に伺い、合計表と源泉徴収票が受理されました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月27日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。