賞与と給与の区別について
この度、従業員が資格を取得したため祝い金を支給することになりました。
祝い金を通常の給与に上乗せして支払う場合と別個に支払う方法とがありますが、別個に支払う場合には賞与扱いになるのでしょうか?
そもそも、賞与と給与は税法上、どのように区別されているのでしょうか?用いる源泉徴収税額表が異なるので混乱しています。
税理士の回答
従業員さんへの支給であれば、賞与も給与も税務上の取り扱いは変わりません。
給与支給時に同時に支給であれば、「○○手当」等として給与扱いで良いと思います。
宜しくお願いします。
ご返信ありがとう御座います。
従業員の場合には、賞与でも給与でも変わらない旨、分かりました。
今後の参考にしたいので訊きたいのですが、役員の場合には取扱いが変わるのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
役員の場合には賞与(定期同額でない給与)は、支給する会社の法人税等の計算上、損金にすることができません。ここが従業員と大きく異なる点です。
宜しくお願いします。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年08月20日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。