副業の源泉徴収について
現在、会社員として働いておりますが、生活が苦しくパソコンを使った副業をしています。ですが始めたばかりで収入が少なくアルバイトに出て働きたいとも思っております。
今の会社は副業は禁止です。
質問なのですが、アルバイト先は源泉徴収を行う義務があると調べたのですが、こちらから今の会社にバレる事はありますでしょうか。
税理士の回答

中西博明
アルバイト先が源泉徴収したことだけで、本業先に分かることはないと思います。
しかし、給与を2箇所以上からもらうことになれば税金の精算ができませんし、仮に、副業分の住民税を合計されて決定されて、本業先を通じて通知書が交付されることになれば分かってしまうことになります。
素早いご回答ありがとうございます。
重ね質問になってしまうのですが、副業分は別途確定申告を行い、普通徴収にすれば大丈夫と調べたのですが認識は合っておりますでしょうか。
また、地域によってアルバイトは特別徴収しか出来ないなど違いがあるものなのでしょうか。

中西博明
副業が給与以外の所得であれば普通徴収が選択できますが、給与所得の場合は、市町村によって対応がまちまちのようです。
お住まいの市役所に問い合わせてください。
アドバイス頂きありがとうございます。
市役所のHPを確認したところ、アルバイトに関しての普通徴収選択可能の欄に[他の会社からも給与を受けていて住民税がその事業所から引かれている方]の記述がありましたが、これであれば普通徴収可能でしょうか。

中西博明
「他の会社からも給与を受けていて住民税がその事業所から引かれている方」とは、「副業先から住民税が特別徴収されている方」という意味に取れますが、市役所で確認してください。
仮に、特別徴収ができるという回答であっても、念のために5月中旬頃に電話で再確認することをお勧めします。
本投稿は、2020年03月24日 06時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。