所得税がひかれていない月の給与分は源泉徴収票の支払金額に合算されないのでしょうか?
私は短期アルバイトで
1月21日〜2月14日まで働いていました。
給与が5日締めの月末払いの為
給与振り込みは2回に別れていました。
1月21日〜2月5日の給与¥125.443
2月6日〜2月14日の給与¥53.460
令和2年分源泉徴収票が届いたのですが、
支払い金額が125.443円と記載されています。
私は給与を足した合計178.903円と
記載されるのだと思っていたのですが、
なぜ53.460円は足されていないのでしょうか?
所得税がひかれていない月は源泉徴収票に合算されないのでしょうか?
次の職場に提出する為、教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

給与支払側のミスだと思われます。
相談者様の計算が正しいと思われますので、会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2020年03月26日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。