会社から派遣された家庭教師のお月謝の源泉徴収について
一コマいくらで歩合制の給与で働く講師です。
教室で教えるほかに、教室の何人かの生徒の家に伺い家庭教師をしています。
教室から派遣されて家庭教師の仕事をした場合、お月謝を直接講師が預かり、4割を教室に納め、後は講師がもらって良いとされています。
このお月謝の収入に関しては、給与明細に記載がありません。
この場合、源泉徴収義務は誰にあるのでしょうか?講師でしょうか?それとも雇用主でしょうか?
税理士の回答

柴田博壽
家庭教師派遣を依頼した一般家庭が源泉徴収集義務者となることは、なじみがないことでしょうし、国税当局ももまた期待しているとは思えないですね。
仮に支給対象者が2人以下であれば、源泉徴収はしなくてもよいという規定もあります。
その点、源泉徴収義務者は、教室の運営者が相応しいといえるかと思います。
仮に月謝が5万円のとき、全額を教室に振り込み送金してもらった後、報酬として質問者様が3万円を受領した場合と質問者様が月謝5万円を現金集金し、教室に納入手続きの後、改めて3万円を受領した場合は、実質的に同様の効果になるのではないでしょうか。
柴田さま
ありがとうございます!
例えと解説、とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

柴田博壽
お役に立てて光栄です。
ご健闘を願っています。
本投稿は、2020年06月16日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。