税理士ドットコム - [源泉徴収]パートの働きすぎで会社が困ることとは? - 給与が88000円以上になりますと、給与から源泉所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. パートの働きすぎで会社が困ることとは?

パートの働きすぎで会社が困ることとは?

コンビニで働くパート主婦です。
先月、月に10万を超えて働いたら、オーナーから月88000円以下になるようにシフトを調整してと言われました。会社で余計にお金を払わないといけないからと言っていました。
今までも週20時間を超えていますが、雇用保険には入っていません。
88000円以下とは、年収106万以下ということでしょうか?社会保険に入れるのに会社側もお金がかかるから嫌だということでしょうか?しかし、うちの会社は社員が501人もいません。20人くらいです。
なので、社会保険に入る必要はないですよね?
オーナーの言っている意味がよくわからないので、税理士の方にお聞きしたいです。
私がたくさん働くことで、会社が困ることとは、何でしょうか?

税理士の回答

給与が88000円以上になりますと、給与から源泉所得税というものを天引きして納税する、という処理が必要になります。
給与から天引きですので「会社で余計にお金を払う」というわけではないですが、会社としては手間がかかることになります

早速の回答ありがとうございます。
それでは週20時間を超えると雇用保険を払わなければならないというのは、今までも払っていないので、そのことではないのでしょうか?

年収106万を超えると社会保険に入らなければならなくて、その条件というのが
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない

というのがありますが、これにも該当しないということでしょうか?
オーナーがただ、会社から半分の保険料を払いたくないというだけなら、ただのケチだと思っていたのですが。

雇用保険については今までも払っていないのでしたら、今回の件とは関係ないと思われます。
社会保険の方は、従業員数が要件を満たしていないようですので、年収130万円(月収10.8万円)が基準となると思われます。

社会保険料の会社負担を避けるために給与を調整する、というのはよくある話ですね

たびたびの返答ありがとうございます。
先生が言うように、社会保険料の会社負担を避ける為の給与調整なら理解できるのですが、88000円以下にして、というのがよくわからないのです。
法人税とかは関係あるのでしょうか?

給与が88000円を前後することで法人税の取り扱いが変わることはないです。
源泉所得税を天引きする手間を省きたいのか、その分が会社負担になると誤解されているのか、といったところではないでしょうか

お忙しい中、返答ありがとうございます。
88000円が、源泉所得税がかかってくるボーダーラインになるのでしょうか?

そうです、扶養親族がいない場合は88000円から、源泉所得税の徴収が必要となります。
下記ページの「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」という箇所でご確認ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm

わかりやすい表を添付して頂き、ありがとうございました。この源泉所得税を会社が天引きして納税するので、手間だということですね。
それで毎年、所得税を払いすぎたのでと、茶封筒に小銭で返金してくれるのですが、これはどこのパートさんも同じなのでしょうか?

そうです、1年間の給与合計額からその年の所得税を計算して、天引きした源泉所得税の方が多ければ年末に差額を返金する、という処理がされます(年末調整といいます)。
月給が88000円未満でしたらこの作業が無いので給与を計算する側の手間が省けます

長々と質問攻めで申し訳ありませんでした。
でも、お陰で、とてもよくわかりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年07月26日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,214
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,229