源泉徴収税について
ホステスです、コロナやら色々ありまして
確定申告がまだおわっておらず急いでやっているところです。
2店舗で働いていたため
2枚の支払い調書をいただきました。
一枚は75万ほどで源泉徴収税額が65000円ほどなのですが
もう一枚が報酬が約30万で75000円ほどでした。
後から働いたお店の源泉徴収税が多い気がしますが
このまま確定申告しても大丈夫でしょうか?
怒られたり調査に入られたりしませんか?
怖いです。おかしくありませんか?
税理士の回答

中西博明
25%の源泉税率は明らかに高いですから、そのまま確定申告すれば税務署は還付してもいいか確認調査をする可能性があります。
ホステス報酬の源泉徴収税率は一般的に10.21%ですし、給与の乙欄適用の場合でも20%未満です。
したがって、確定申告する前にお店に再度、所得税として控除しているかについて確認された方がいいかもしれません。
なお、源泉徴収義務は報酬の支払者にありますので、源泉徴収された所得税が国に納付されておれば問題はありません。
本投稿は、2020年08月09日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。