人格のない社団(PTA)の交通費について
お世話になります。
PTA事務をしている者です。PTAの交通費及び手当について質問いたします。
PTA会員が会議等に出席した際に,実費ではなく規約で決められた交通費を支払います。10km以内で1000円程度です。また役員手当として,役員をされる方に5000円から10000円の支払いをします。それから,会員ではないが会議に出席してもらった外部の方(町内会長)などに会員と同じ旅費を支払うことがあります。
これらは,これまで源泉徴収していません。この扱いは正しいでしょうか。教えてください。
税理士の回答

先ずは税務上、人格なき社団にも源泉徴収義務はあります、
次に日当ですが、日当はそもそもは「国家公務員等の旅費に関する法律」で公務員向けに定められたものですが、受け取る方は所得税が非課税なことから、民間にも広く採用されています、
日当は、組織内の人員の経費支出の実費弁償的な性質を取り上げて所得税を非課税扱いとしていることから、日当と言っても、組織の内部者(実費弁償)と外部者(実質報酬)では全く扱いが異なります、
また、源泉徴収する支払いは限定列挙となっています、なので、限定列挙された支払いに該当しない場合、源泉徴収義務は生じません、
■PTA役員(社団の内部者)
役員:貰った日当は原則、所得税非課税
PTA:支払った日当は、社団の費用(日当(源泉徴収する支払いに該当しない)につき源泉不要)
■外部の方(社団の外部者)
外部の方(町内会長):貰った日当は、原則、所得税(雑所得)が課税される
PTA:支払った日当は、PTAの費用(講演料とかでなければ、源泉徴収は不要)
結論的には、源泉徴収が不要という点は、大丈夫だろうと思います、
木野 様
ご丁寧な回答をありがとうございます。具体的な事例をいただき,大変わかりやすいです。講師等には源泉徴収を行っていたのですが,内部はどうなのかがわからず質問させていただいた次第です。心より感謝いたします。
本投稿は、2020年10月06日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。