[源泉徴収]給与時の源泉税計算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給与時の源泉税計算について

お世話になって居ります。
会社で給与計算を担当している者です。
表題の件ご指導いただきたくお願い致します。
毎月の給与計算ですが、扶養家族について、扶養カウントの基準日はいつなのでしょうか?
例えば扶養親族が1人いる社員について、
①2021年1月給与計算時には年少だが、
②2021年12月31日には16歳以上で、扶養控除対象親族に該当するという場合、
2021年1月からの給与計算は、源泉税について、扶養カウント1人とするのでしょうか?
それとも、まだ年少であり、年の途中で退職する可能性もあるのだから、扶養カウントは0人とするのでしょうか?

そもそも、1月給与計算時までに提出させるマルフには、
③提出日時点の情報を記載させるのでしょうか?
④提出年末日(2021年であれば、2021年12月31日)の情報を記載させるのでしょうか?
当社では、今まで、「①」の方法で計算していました。
年初では特定扶養親族、年末では特定ではなくなる、という場合も、1月~11月までは特定で計算し、12月のみ特定を外し、年末調整え徴収という計算方法で行ってきました。
源泉税は年末調整で精算するものと思っていました。
これは誤りだったのでしょうか・・?
お手数ですが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

  「扶養親族」が「年少」となるか「控除対象」となるかは、その年の12月31日現在で判断します。

  そこで、その方のお子様が年内に16歳になるのでしたら、1月分の給与の時から「扶養親族等の数」は「1」加えたところで行います。

  そのため、「令和3年の扶養控除申告書」の「控除対象扶養親族」には( )に「16歳以上」と記載され、かつ、「平18.1.1以前生」と書かれています。

  追伸
  
  「特定」や「老人」のような年齢で判断される場合も、原則「その年の12月31日現在」で判断され、扶養控除申告書にはその旨を記載することになります。
  そこで、年初めに提出する「扶養控除申告書」には「④ 12月31日の情報」を記載することとなり、かつ、給与時の源泉所得税は「②」の方法をとります。

  なお、「原則その年の12月31日時で判断」としたのは、年の中途で海外に転勤になった場合や、死亡した場合等は「その時」で判断されることがあります。しかし。通常、年の初めに提出されたときは、一旦その年の12月31日で年齢などは判断します。

本投稿は、2021年01月31日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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