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源泉徴収票

源泉徴収票の代わりに給料明細でも大丈夫なのでしょうか?
旦那が働いているところは去年から働き出したのですが源泉徴収票というものを貰ってません
給料明細は2ヶ月分無くしてしまっているのですがあるのですが無理なのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  「源泉徴収票」は給与の支払者が必ず発行すべき書類となっています。
 現在、確定申告書には「源泉徴収票」の添付義務はありませんので、「給与明細書」から「源泉徴収票」に記載されている内容を抽出・集計したうえで、計算はできるかもしれませんが、正しい給与の支給額などは、「源泉徴収票」で確認しないと誤りの基になると思われます。
 そこで、再度「源泉徴収票」を請求されることをお勧めいたします。
 
 なお、給与の支払者が、何度も請求しても発行しない場合には、税務署から指導してもらう方法もあります。
 国税庁HPから、手続きのための説明箇所をお知らせいたします。
 「源泉徴収票不交付の届出手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm

本投稿は、2021年02月01日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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